久留米市|就労継続支援A型事業所TANOSHIKA

このサイトは就労継続支援A型事業所【TANOSHIKA】の紹介サイトです。

 

A型事業所を選ぶ際に気になるのが、給料、仕事内容、勤務時間などです。
面接、見学時などに事前に確認しておきましょう。

A型事業所TANOSHIKAの給料と業務内容は?

 

労働時間は、1日4時間です。

 

給料は、毎月約7〜8万円程度です。

 

毎月の休日は8日間です。それ以外に決められた日数の有給休暇も付与されます。
交通費、皆勤手当て、在宅手当も付きます。

 

 

TANOSHIKAは、3つの事業部に分かれています

 

会社名 株式会社SANCYO  TANOSHIKA
代表者 嘉村裕太
設立 2016年3月16日 株式会社SANCYO設立
2016年 9月 1日 就労継続支援A型 TANOSHIKA開所
 

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就労継続支援事業とは

就労継続支援事業とは 通常の事業所に雇用されることが困難な障害者につき,就労の機会を提供するとともに,生産活動その他の活動の機会の提供を通じて,その知識及び能力の向上のために必要な訓練を行う事業の事を言います。 雇用契約を結び利用する「A型」と、雇用契約を結ばないで利用する「B型」の2種類があります。

就労継続支援A型とは

通常の事業所に雇用されることが困難であり、 雇用契約に基づく就労が可能である者に対して、 雇用契約の締結等による就労の機会の提供及 び生産活動の機会の提供その他の就労に必要 な知識及び能力の向上のために必要な訓練等 の支援を行う。

(利用期間:制限なし)
利用者はA型事業所との間で雇用契約を結ぶので、基本的には最低賃金額以上の給料がもらえます。厚生労働省の社会福祉施設等調査によると、A型事業所は2016年時点で3455事業所、利用者は6万8070人です。
参考:厚生労働省 「社会福祉施設等調査」

障害者総合支援法とは

障害者総合支援法は障害のある人への支援を定めた法律で、正式名称を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」といいます。従来施行されていた障害者自立支援法の内容や問題点を考慮し、障害者自立支援法を改正する形で2013年4月に施行されました。

障害者総合支援法は、さまざまな福祉サービスを、障害や難病のある人個々のニーズに応じて組み合わせ、利用できる仕組みを定めています。具体的には、障害や難病のある人に対して80項目に及ぶきめ細かな調査を行い、その人に必要なサービスの度合いである「障害支援区分」を認定し、障害支援区分に応じたサービスを利用できるようになっています。
しかし、障害者総合支援法の施行後も依然として残っている問題点もあるため、障害者総合支援法は3年をめどに障害福祉サービスのあり方を見直すこととされています。2016年には法律の一部を改正する法案が国会で成立し、最初の改正法が2018年4月より施行されています。

就労継続支援A型事業の対象となる人

  1. 就労移行支援事業を利用したが、企業等の 雇用に結びつかなかった者
  2. 特別支援学校を卒業して就職活動を行った が、企業等の雇用に結びつかなかった者
  3. 企業等を離職した者等就労経験のある者で、 現に雇用関係の状態にない者
 

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